浄化槽の大きさ

下水道が整備されていない地域では、建物を建てるときに合併処理浄化槽を敷地内に設置します。その大きさは建設省告示およびJISで定められており、延床面積等によって決められます。建物の新築時には、基準に従って浄化槽が設置されますが、建物を増築するときに、床面積が増えるため、既存の浄化槽ではNGになってしまう場合があります。
現在計画している診療所併用住宅の増築では、延床面積により浄化槽の大きさ(処理対象人員)を算定すると、既存の浄化槽では大きさが足りないという結果になりました。
浄化槽を取り替えることはたいへんな作業で、工事費もかなりの金額になります。
浄化槽メーカーと打合せをしたところ、JISには処理対象人員1人あたりの汚水量の基準があり、現在実際に処理している汚水量(水道使用量とほぼ同じとみなすことができる)が、将来的にも現状の浄化槽で十分に処理できると認められれば、建築確認申請ができることがわかりました。(自治体や確認検査機関で解釈が異なる場合もあります)
水道局で昨年の各月の水道使用量証明書を出してもらい、建築確認申請の準備を進めています。